ワークライフバランス
基本的な考え方
日立ハイテクグループは少子高齢化による社会構造の変化やライフスタイルの多様化に対応し、従業員一人ひとりがやりがい・働きがいをもって仕事に取り組むとともに育児や介護等との両立を実現できるよう、過度な長時間労働の防止を含めた働き方の改革や各種休暇制度の整備を進めています。
取り組み
働き方改革への取り組み
生産性の高い働き方の実現に向けて、各部が勤務時間の効果的な活用とメリハリのある働き方を工夫することで、従業員一人ひとりの力を引き出し、組織力向上をめざしています。さらに、総労働時間の削減に加え、自律的で柔軟な働き方を推進することで、組織と個人のパフォーマンスを最大化し、「ワーク」「ライフ」両面での従業員の幸せ・Well-Beingの実現をめざしています。
| 年度 | 取り組み |
|---|---|
| 2015年度~ | Challenge 20-20 生産性の高い働き方や生産性向上の実現に向けた活動を展開 勤務時間の効果的な活用とメリハリのある働き方について各職場が創意工夫することで、従業員一人ひとりの力の発揮と組織力向上をめざす |
| 2016年度 | 日立ハイテクグループ 働き方改革宣言 ※1 経営トップによる「働き方改革宣言」を社内外に発表 活動の推進力を高め、当社グループ全体としての働き方改革の加速および進化を図る |
| 2019年度~ | Active 20-20(第Ⅰ期) これまでの取り組みに加え、従業員一人ひとりの「幸せ」に着目し、いきいき・わくわく働ける会社の実現をめざす取り組みを推進 Well-Being実現に向けた施策強化、ハイブリッドワーク推進 |
| 2022年度~ | Active 20-20(第Ⅱ期) 総労働時間の削減に加え、「多様な働き方」「コミュニケーション」「心身の健康」を重点項目に設定し、組織と個人のパフォーマンスを最大化し、「ワーク」「ライフ」両面での従業員の幸せ・Well-Beingの実現をめざす |
| 2025年度~ | 従業員のWell-Beingの実現を通じて、個人の活躍と組織の成長を支える取り組みを継続的に推進 |
※1
日立ハイテクグループ「働き方改革宣言」
- 経営トップが働き方改革をリードします
- 管理職はタイムマネジメントを徹底し、意識変革を実践します
- 具体的には以下の3点に取り組みます
①業務プロセスの見直しやノー残業デーの徹底、夜間・休日の社内メール抑止により効率化を進めます
②フレックスタイム制勤務や在宅勤務等の活用を促進し働く時間や場所の柔軟性を高めます
③計画的な年次有給休暇取得を進め、視野や経験を広げる機会を増やします
両立支援制度の充実
仕事と家庭の両立支援は、法改正の動向も踏まえながら育児、介護に携わる従業員が活用できる制度の整備・浸透に努めています。在宅勤務、サテライトオフィス勤務、スポットリモートワークの対象者を全従業員に拡大し、フレックスタイム制勤務についても、業務の繁閑に応じて、自律的に一定の幅の中で就業時間を選択可能(非就業日を設けることで週休3日も可)とするなど、働く場所・時間のフレキシビリティを高めて自律的に働き方を選択できる「ハイブリッドワーク」を推進しています。また、2020年度下期から、性別役割分担意識の払拭による女性活躍推進、ワークとライフの両立によるエンゲージメント向上、介護離職リスクへの備えを目的に、男性育休取得率100%をめざし「全力育児応援プロジェクト」を実施しています。2025年度には男性育休取得率が100%に達し、育児休業または配偶者出産休暇の活用が広がっています。
| 区分 | 制度名 | 取扱概要 |
|---|---|---|
| 勤務関係 | フレックスタイム制 | コアタイムなし、業務の繁閑に応じて、自律的に一定の幅の中で就業時間を選択可能(非就業日を設けることで週休3日も可) |
| 有給休暇制度の多様化 | 1日単位、半日単位、1時間単位で有給休暇を取得可能。 | |
| 短時間勤務 | 子が小学校を卒業するまでの期間(子が障がい児や医療的ケア児に該当する場合は、学校等(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・専門学校・大学)を卒業する日までの必要な期間)、または家族の介護(介護に準ずる看護を含む)を行う場合、もしくはキャリア開発を理由とし、以下の短時間勤務が可能。 「7時間」、「6.5時間」、「6時間」、「5時間」、「4時間」 (1日の所定実働時間=7時間45分) ※「5時間」と「4時間」については会社が認めた特別な事情がある場合 |
|
| 所定外労働および深夜労働の制限・免除 | 小学校就学前の子(特別な事情がある場合は小学校卒業迄の子)を養育する従業員、家族の介護(介護に準ずる看護を含む)を行う従業員の申し出により以下を実施(1カ月以上1年以内の必要な期間。請求回数制限なし)。 ・所定外労働の限度を24時間/月、150時間/年とする。 ・深夜に労働させない |
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| 在宅勤務・サテライトオフィス勤務・スポットリモートワーク | 育児・介護等を問わず従業員全員が対象。 | |
| 短日数勤務 | 常時介護が必要な家族を持つ者や継続的な治療を必要とする者について、条件を満たせば週4日もしくは3日の勤務が可能。 ※「週3日」は会社が認めた特別な事情がある場合 |
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| 勤務間インターバル | 健康確保の観点から、10時間の勤務間インターバルを確保。 | |
| 単身赴任解消の取組み | 本人が希望し、業務要件・費用要件を満たす場合に限り、遠隔地の自宅等での勤務を認めるもの。 | |
| ファミリーサポート休暇 | 出産休暇 | 産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間。 |
| 育児休暇 | 子が小学校1年修了時の3月31日迄の通算3年を限度に必要な期間。分割取得も可能。 | |
| 育児休暇(有給) | 子の誕生後1年を経過しない期間で、子1人につき5日間取得可能。従来の育児休暇との併用も可能で、最初の5日間分に適用することができる。 | |
| 配偶者出産休暇 | 8週間以内、多胎妊娠の場合にあっては14週間以内に出産予定の配偶者または同性パートナーを有する者、並びに産後8週間を経過しない配偶者または同性パートナーを有する者が配偶者または同性パートナーの出産のために休暇を請求した場合に、出産1回につき5日。 | |
| 不妊治療休暇 | 配偶者または同性パートナーを有する者のうち不妊治療のための休暇後引続き勤務を行う意志のある者は、通算1年以内の必要な期間。 | |
| 介護休暇 | 一介護事由につき通算1年以内の必要な期間。分割取得も可能。 (介護に準ずる看護も含む) |
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| 家族看護休暇 | 1年につき7日。 | |
| 子の看護休暇 | 小学校卒業迄の子1人につき7日/年。 | |
| 年次介護休暇 | 被介護人1人につき5日/年。 | |
| 配偶者転勤休暇 | 配偶者または同性パートナーの国内・海外の転勤先に帯同を事由として、原則6ヵ月以上通算3年を限度に複数回取得可能。 | |
| 慶弔休暇 | 事由に応じ3~7日。 | |
| 両立支援金 | 育児・仕事両立支援金 | 小学校3年までの子を養育する従業員で、共働き、もしくはひとり親家庭に対し、各種育児サービスの利用料を支給する。 子1人あたりの支給限度額(年間) 小学校就学前:10万円 小学校1~3年:5万円 |
| 介護・仕事両立支援金 | 国内居住の家族(同居、別居問わず)の介護を自ら行っている従業員で、適用要件を満たす場合に介護保険適用サービスの自己負担分や介護タクシーの利用料等を支給上限10万円/年の範囲内で支給する。 | |
| 介護・仕事両立体制構築支援金 | 国内居住の家族(同居、別居問わず)の介護を自ら行っている従業員で、適用要件を満たす場合に住宅改修の介護保険法に定められたサービスの自己負担分や介護施設入居に伴う礼金、入居一時金等を支給上限30万円の範囲内で支給する。 |
