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日立ハイテク
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ワークライフバランス

基本的な考え方

日立ハイテクグループは少子高齢化による社会構造の変化やライフスタイルの多様化に対応し、従業員一人ひとりがやりがい・働きがいをもって仕事に取り組むとともに育児や介護等との両立を実現できるよう、過度な長時間労働の防止を含めた働き方の改革や各種休暇制度の整備を進めています。

体制

経営トップをリーダーとした「ダイバーシティ推進委員会」を置き、全社施策の策定を行っています。事業部門や地区ごとに推進メンバーを選出し、推進委員会からの情報共有を行い、全社施策に加え、各職場の現状に合わせた自発的な活動を推進しています。なお、これらはダイバーシティ推進グループが主体となり、実行しています。

取り組み

働き方改革への取り組み

当社グループは、多様なバックグラウンドや価値観を持つ人たちの能力を競争優位の源泉として活かす「ダイバーシティ経営」に取り組んでいます。
具体的には、2015年から、生産性の高い働き方や生産性向上の実現に向けた活動を展開中です。この活動は、勤務時間の効果的な活用とメリハリのある働き方について各職場が創意工夫し、組織力の向上をめざすものです。2016年9月には社内外に向け、経営トップによる当社グループ「働き方改革宣言」を発表しました。活動の推進力を高め、当社グループ全体としての働き方改革の加速および深化を図ります。

日立ハイテクグループ「働き方改革宣言」

  1. 経営トップが働き方改革をリードします
  2. 管理職はタイムマネジメントを徹底し、意識変革を実践します
  3. 具体的には以下の3点に取り組みます
    ①業務プロセスの見直しやノー残業デーの徹底、夜間・休日の社内メール抑止により効率化を進めます
    ②フレックスタイム制や在宅勤務等の活用を促進し働く時間や場所の柔軟性を高めます
    ③計画的な年次有給休暇取得を進め、視野や経験を広げる機会を増やします

さらに、2016年10月にはイクボス企業同盟*に加盟しました。加盟にあたり下記を宣言しています。「(前略)働き方改革の実践と、多様な人財の活躍を支える“イクボス”の育成を進めることを宣言します。これらの取り組みを通じ、『社員のワークライフバランスの実現』と『これまでの既成概念を覆すようなアイデアから新しい価値を創造し、お客様とともに更なる成長を遂げ、社会の発展に貢献していくこと』をめざします。」

* イクボス企業同盟:
「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司(経営者・管理職)のこと。「イクボス企業同盟」とは、「イクボス」の必要性を認識し、積極的に自社の管理職の意識改革を行い、新しい時代の理想の上司(イクボス)を育てていこうとする企業のネットワークのこと

働き方改革 Active 20-20(ニーマルニーマル)

働き方改革の一環として、生産性の高い働き方の実現に向けて、2015年度に「Challenge 20-20(ニーマルニーマル)」*1を開始しました。これは各部が勤務時間の効果的な活用とメリハリのある働き方を創意工夫することで、従業員一人ひとりの力の発揮と組織力向上をめざすものです。具体的な目標として、月平均の残業時間は20時間を上限とすることと、年休取得20日を掲げています。管理職も含め残業時間の見える化を実施するとともに、管理職のマネジメントスキル向上のための研修を実施しています。また、定時退勤日を設定し、館内放送や労働組合による見回りを行う等に加え、働き方を考えるきっかけとなる講演会やeラーニングなどを展開し、全従業員の意識・行動を変えるための取り組みを継続的に実施しています。
2019年度からは、これまでの取り組みに加え、従業員一人ひとりの「幸せ」に着目し、いきいき、わくわく働ける会社の実現に向け、「Active 20-20」*2を開始しました。初年度は、自分の幸せとありたい職場の姿を考える職場ワークショップを全社で展開し、約7割にあたるチーム(職場)がワークショップを実施しました。ワークショップでは、チームのメンバーの幸せを理解し、職場のありたい姿とありたい姿のために職場で取り組むことを決定しました。Active 20-20では以下の5項目を重点項目と設定し、ありたい姿のために従業員個人やチーム(職場)で取り組むことで、「ワーク」「ライフ」両面での従業員の幸せの実現をめざします。

  • 多様な働き方:多様な働き方の浸透を進め、ワークライフバランスの向上を図る
  • 業務チャレンジ:生産性向上や、新たな仕事にチャレンジする
  • 成長機会:自らのキャリアを考えて市場価値の向上に取り組む
  • コミュニケーション:多様性を受け入れ、チームワークを高める
  • 心身の健康:心身を整え、最大のパフォーマンスを発揮して活躍する

活動にあたっては、全社ダイバーシティ推進ワーキンググループで施策を立案するとともに、各部門に地区委員会や働き方改革リーダーを置き、業務配分の見直しを含んだ業務プロセスの改善など各職場の状況に根差した取り組みを行っています。5年間の取り組みの結果、時間外労働は2014年度の30.5時間/人・月に対して2021年度は26.5時間/人・月となり、有給休暇取得は同様に14.6日/人・年に対して17.2日/人・年となり、改善が見られました。

*1 Challenge 20-20(ニーマルニーマル):時間外労働平均20時間/人・月以下、有給休暇取得20日/人・年以上を目標に、勤務時間の効果的な活用とメリハリある働き方を創意工夫することで従業員一人ひとりの力の発揮と組織力向上をめざす活動

*2 Active 20-20:個人の多様性を活かし、一人ひとりが能力を発揮して活躍することを通じて、会社の成長の実現をめざす取り組み

2019年度以降の主な取り組み

  • 全社で職場ワークショップ(自分の幸せとありたい職場の姿を考える)を展開
  • e-ラーニングの実施、働き方改革リーダーの任命、およびリーダー向け説明会を実施(Active 20-20の考え方の浸透)
  • テレワークを推進する「Active月間」を開催し、多様な働き方を推進(制度利用促進)
  • 従業員の幸せ、ワークライフバランス、イクボス式マネジメント、仕事と介護の両立、男性育休、多様な人財、セルフブランディング、マインドフルネス、睡眠等についての講演会・セミナーを実施
  • 社内報・社内イントラネット・メルマガ(Active通信)による情報共有
  • コロナ禍における従業員の心身の健康のため、オンライン健康イベント、ストレスマネジメント講演会、マインドフルネスアプリ体験を実施
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両立支援制度の充実

仕事と家庭の両立支援は、法改正の動向も踏まえながら育児、介護に携わる従業員が活用できる制度の整備・浸透に努めています。テレワーク関連制度については在宅勤務、サテライトオフィス勤務、ロケーションフリーワークの対象者を全従業員に拡大し、利用者の体験談を社内報や社内イントラネットに掲載することで、制度の利用促進を大幅に進めました。また、2020年度下期から、性別役割分担意識の払拭による女性活躍推進、ワークとライフの両立によるエンゲージメント向上、介護離職リスクへの備えを目的に、男性育休取得率100%をめざし「全力育児応援プロジェクト」を実施しています。

主な両立支援関連制度
区分 制度名 取扱概要
勤務関係 フレックスタイム制 コアタイムなし。
有給休暇制度の多様化 1日単位、半日単位、1時間単位で有給休暇を取得可能。
短時間勤務 子が小学校を卒業するまでの期間、または家族の介護(介護に準ずる看護を含む)を行う場合、もしくはキャリア開発を理由とし、以下の短時間勤務が可能。
「7時間」、「6.5時間」、「6時間」、「5時間」、「4時間」
(1日の所定実働時間=7時間45分)
※「5時間」と「4時間」については会社が認めた特別な事情がある場合
所定外労働および深夜労働の制限・免除 小学校就学前の子(特別な事情がある場合は小学校卒業迄の子)を養育する従業員、家族の介護(介護に準ずる看護を含む)を行う従業員の申し出により以下を実施(1カ月以上1年以内の必要な期間。請求回数制限なし)。
・所定外労働の限度を24時間/月、150時間/年とする。
・深夜に労働させない
在宅勤務・サテライトオフィス勤務・ロケーションフリーワーク 育児・介護等を問わず従業員全員が対象。
短日数勤務 常時介護が必要な家族を持つ者や継続的な治療を必要とする者について、条件を満たせば週4日もしくは3日の勤務が可能。
※「週3日」は会社が認めた特別な事情がある場合
勤務間インターバル 健康確保の観点から、10時間の勤務間インターバルを確保。
単身赴任解消の取組み 本人が希望し、業務要件・費用要件を満たす場合に限り、遠隔地の自宅等での勤務を認めるもの。
ファミリーサポート休暇 出産休暇 産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間。
育児休暇 子が小学校1年修了時の3月31日迄の通算3年を限度に必要な期間。分割取得も可能。
育児休暇(有給) 子の誕生後1年を経過しない期間で、子1人につき5日間取得可能。従来の育児休暇との併用も可能で、最初の5日間分に適用することができる。
配偶者出産休暇 8週間以内、多胎妊娠の場合にあっては14週間以内に出産予定の配偶者または同性パートナーを有する者、並びに産後8週間を経過しない配偶者または同性パートナーを有する者が配偶者または同性パートナーの出産のために休暇を請求した場合に、出産1回につき5日。
不妊治療休暇 配偶者または同性パートナーを有する者のうち不妊治療のための休暇後引続き勤務を行う意志のある者は、通算1年以内の必要な期間。
介護休暇 一介護事由につき通算1年以内の必要な期間。分割取得も可能。
(介護に準ずる看護も含む)
家族看護休暇 1年につき7日。
子の看護休暇 小学校就学前の子1人につき7日/年。
年次介護休暇 被介護人1人につき5日/年。
配偶者転勤休暇 配偶者の国内・海外の転勤先に帯同を事由として、原則6カ月以上3年以内を限度に取得可能。
慶弔休暇 事由に応じ3~7日。
両立支援金 育児・仕事両立支援金 小学校3年までの子を養育する従業員で、共働き、もしくはひとり親家庭に対し、各種育児サービスの利用料を支給する。
子1人あたりの支給限度額(年間)
小学校就学前:10万円
小学校1~3年:5万円
介護・仕事両立支援金 国内居住の家族(同居、別居問わず)の介護を自ら行っている従業員で、適用要件を満たす場合に介護保険適用サービスの自己負担分や介護タクシーの利用料等を支給上限10万円/年の範囲内で支給する。

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