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日立ハイテク
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History

60年の歩み

組織から見る

2024年度時点の本社29部門・全国10支店の
これまでの歩み、トピックス、今後の展望をご紹介します。※株式会社、財団法人、社団法人、国立大学法人等の記載は省略しています。

Construction Control Management Center

工事管理統括センタ

部門の歩み

全社の建設工事事業を建設業法上の観点から専門的に管理する「部」レベルの組織として「工事管理統括センタ(以降、(工事統括センタ)と略す」を、2016年4月1日付で設置した。本組織は日立ハイテクの建設業法違反事例の再発防止策として、日立ハイテクおよびグループ会社で構成した全社組織「工事安全管理委員会」であり、監督機能の強化を目的としている。

組織活動の目的

1
建設工事取引の審査強化

建設業法遵守徹底のため、建設工事取引審査を(工事統括センタ)が行い、取引審査の最初の段階で建設業法対象案件等を含む適法性の検証・成約可否の判断を行う。

2
実質的な関与管理の強化

「適正な施工体制に関するチェックリスト」を作成し、これに基づき、建設工事取引において当社の技術者が、施工計画の作成、工程管理、出来形・品質管理、完成検査、安全管理、下請業者への指導・監督等、主体的な役割を果たしていることを書面および技術者へのヒアリングで確認し、建設工事取引の各段階(取引審査時、工事期間中、工事完了時)における実質的な関与の状況について検証を行う。
また、配置技術者専任の要否、配置技術者のレベル(監理か主任か)、配置技術者資格の妥当性(雇用主・資格者証)についても取引審査時に検証を行ったうえで、工事開始後は施工体系図・安全日誌・議事録・作業手順書・指導記録等および技術者へのヒアリングによって工事の指導監督を適切に行っていることを確認する。

3
監査実施による牽制機能の強化

書類および現場の監査を実施することにより法令違反がなく業務が適切に遂行されていること、また牽制機能を強化し、規則違反の発生防止に努める。
なお、(工事統括センタ)は、自社発注(営業外取引)に関しても監督機能を有しているため、全社の関連部門(法務、財務・調達・サービス各部門)の代表者が兼務体系にて組織している。

活動内容

1. 営業取引、営業外取引における、取引開始前段階での建設工事該当・非該当の判定工事該当の判定根拠を明確化、ワークフロー化したことで取引部門、工事管理統括センタでの牽制強化と判定結果を記録として管理する。
2. 建設工事案件の配置技術者の登録管理、適切な工事書類の管理、現地での実質的関与の実態を監視する。
3. 日立ハイテク「工事安全管理委員会」活動への参画により、日立ハイテクグループ内で情報の共有と交換、法令改正等の対応漏れ防止、また全社での方針、社内規則、制度の周知徹底等を報告することによる事故発生防止への取り組みを行う。

今後の展望

建設工事は法令遵守、安全,品質に直結する分野であるため、「安全第一」と“損得より善悪”を最優先し、「安全:Safety>>品質:Quality>納期:Delivery>コスト:Cost」の精神に基づき、無事故無違反、災害ゼロを心がけ活動する。

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